支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
就業手当の詳細
就業手当の支給条件は?
@ 常用の職ではない、パートやアルバイト、業務委託、臨時契約、日雇的な単発仕事に就くこと。(自身で事業を行うという場合も、支給対象となります)
A 仕事に就いた日の前日における失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていること。(“かつ”という所がポイントですね。)
B 失業前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
C 待機期間が経過した後に、仕事に就いたこと。待機期間とは、基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。ですので就業手当を受給するには、その後に職に就く必要があります。
D 失業手当の受給手続きにて行う「求職の申し込み」の手続きを終える前に、雇い入れることを約束していた事業主に雇用されたものではないこと。簡単に説明すると、失業して職安に手続きに行く前から、雇われることを約束していた場合は、ダメということです。
E 自己都合退職などで給付制限を受けている人は、待機期間満了後〜1ヶ月の期間内については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職に就くこと。給付制限期間とは、自己都合退職等の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことを言います。
この『約3ヶ月+1ヶ月』の期間については、ハローワークや職業紹介事業者(民間でもOKです)の紹介により、職に就く必要があります。
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